コロナ関連の生活困窮対策として、日本政府は個人への支援を行っています。
支援内容には、給付と貸付の2種類があります。
給付金としては、住宅確保給付金があります。
※ただし、かなり厳しい(色々とハードルが高い)内容ですから、あまりオススメできません。
コロナ対策関連の貸付で個人が申請できるものは、緊急小口資金と総合支援資金の2つになります。
申請期間は、2021年8月末までに延長されています。→さらに延長され、2021年11月末までになりました。
この2つの貸し付けは、生活困窮者には、かなりおススメになります。
給付金は文字通りあげるものだから厳しく、貸す分にはあとから返してもらえばいいというだけですから審査は緩くなります。
今回は、そんな2つのコロナ貸付(緊急小口資金と総合支援資金)の審査から振込までの流れを紹介します。
独身個人の緊急小口資金と総合支援資金の申請から振込まで
まずはじめに、緊急小口資金は1回だけですが、総合支援資金は3か月(1か月×3回)貸し付けがあります。
緊急小口資金だけで生活困窮がなくなる方はこれだけ借りてもいいですし、もし緊急小口資金だけでは足りない方は同時に総合支援資金を申し込むことができます。
それでは、申請から振込まで順をおって見ていきましょう。
1.申請は各地区の福祉事務所へ
まずは住んでいる地区町村の社会福祉協議会へ電話相談することからはじまります。
この時、コロナ関連で失業・休業し、収入が減少したことを伝えます。
この電話相談で、緊急小口資金だけにするか、総合支援資金も借りるかを告げ、自宅まで申請書を郵送してもらいます。
ですから、該当者でない場合はこの電話相談の段階で弾かれます。
相談員にコロナ関連で収入が減少したことを納得してもらえれるかどうかがカギになります。
2.申請書を送付
自宅に申請書が届いたら、必要事項を記入し、すばやく社会福祉協議会へ送り返しましょう。
申請理由の欄には、電話相談した内容をそのまま書いてください。
他に振込先の銀行口座などを記入します。
3.相談員から申請書確認の電話
申請書が社会福祉協議会へ無事届いたら電話で連絡があります。
この時、記入内容に関して何か聞かれるかもしれません。
特に不安になることはありません。
基本、書類に不備があったかどうか→申請書を受理した→これより審査に入るという報告になります。
4.審査
申請書を提出した後は、ただ審査を待つだけになります。
一応、審査的には、次に、各地区の社会福祉協議会から各県の窓口へ申請書が送付されます。
申請書送付→各市区町村の社会福祉協議会→各県の社会福祉協議会という流れです。
コロナ貸付においては、この県の部分を審査と呼んでいます。
県の審査という意味合いだろうと思いますが、前述したように、実質的な審査は電話相談後に申請書を受理された段階で終わっていますから、ほとんどの場合、この段階で審査落ちすることはないと思います。
要するに、審査というより振込処理待ちという事務手続きが実際のところです。
もし万が一、審査に落ちた場合だけ郵送で通知が来ます。
5.振込までの日数
緊急小口資金の場合は、1週間くらいで振り込まれるという説明でした。
しかし実際は、申請書提出から4日目に入金がありました。
総合支援資金の場合は、2週間くらいかかるとのことでした。
実際の振込は、1週間以内にありました。
総合支援資金の場合は、最初の振込日は、少し複雑な面があります。
各地区により違いがありますが、総合支援資金の場合、基本、毎月1回の振込日が決まっています。
一例として、毎月15日の地区があるとします。
すると月末に申請して審査に通った場合、翌月初旬に1回目、同月15日に2回目と、1月に2回目まで入金されることになります。
独身個人への貸し付け金額
ちなみに独身の場合の貸付金額は、緊急小口資金が10万円、総合支援資金が1月15万円×3回となります。
厚労省の説明では、緊急小口資金は条件次第で上限20万円まで借りられるそうです。
まとめ
今回は、個人でも借りられる2つのコロナ貸付・緊急小口資金と総合支援資金の申請から振込までの流れを紹介しました。
コロナ貸付の審査において一番大事な部分は、社会福祉協議会への電話相談時だろうと思います。
その電話相談時だけは色々と聞かれますが、あとは流れるような事務手続きだけになります。
現在のところ、緊急小口資金と総合支援資金の貸し付けは、2021年8月末まで申請可能となっています。→2021年11月末までに再延長されました!!
コロナ感染状況と経済活動の再開時期次第では、まだまだ延長される可能性もあります。
生活が困窮して犯罪をおかす前に!!
是非、参考にしてください。