やばい⁉コロナで生活困窮⁉政府支援策で貰える個人向け給付金まとめ

日本の知恵 キャッシング

4月16日に緊急事態宣言が全国に出されました。

コロナによる生活困窮は避けられない状況になってきました。

今回は、現在(2020年5月3日時点)、政府が実施している個人向けの給付金を全て紹介したいと思います。

対象の方は、すべての制度を活用して、この苦境を乗り切ってください。

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新型コロナウイルスに伴う給付金まとめ

新型コロナウイルス関連の支援策には、大きく分けて個人向けと事業主向けがあります。

詳細は、内閣官房が制作している新型コロナ感染症対策HPに掲載されています。

 

 

 

 

個人向け支援策の中身を見ていきますと、大きく分けて、給付貸付猶予(減免)の3つのタイプがあります。

さらに細かく見ていきますと、給付は3制度、貸付は1制度、猶予・減免は2制度と合計6制度があります。

1.給付金
→特別定額給付金、子育て世代への臨時特別給付金、住居確保給付金
2.貸付
→緊急小口資金(総合支援資金)
3.猶予(減免)
→国民健康保険料などの減免、納税猶予・公共料金の支払い猶予

貸付や猶予は、結局、急場しのぎです。

いくら無利子といっても、あとから返したり払わなければいけなくなりますから、あまりオススメしません。

今回は、3つの給付金に絞って、詳細を紹介していきます。

1.特別定額給付金

特別定額給付金は、国民全員に10万円を配るという、アノ制度のことです。

 

 

給付対象者と受給権者

  • 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者になります。
    →4月27日(基準日)に生まれた子供は給付対象者となりますが、4月28日以降に生まれたお子さんは、給付対象者になりません。
    →基準日(4月27日)以降に亡くなった人は、給付対象者となります。

 

  • 受給権者は、その者の属する世帯の世帯主になります。
    世帯主の口座に申請人数分(家族の人数分)一括して振り込まれます。
    →DVなどを受けていたりなどで別居している方は市区町村に相談してください。

給付額

給付対象者1人につき10万円です。

給付金の申請と給付方法

給付は、原則として申請者(世帯主)本人名義の銀行口座への振込みになります。

申請方式は、2パターンあります。

郵送申請方式

申請書に振込先口座を記入、振込先口座の確認書類本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送します。

申請書以外に、以下の書類が必要となります。

1.本人確認書類

  • マイナンバーカード、運転免許証等の写し

2.振込先口座確認書類

  • 金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し
    ※水道料引落等に使用している受給権者(世帯主)名義の口座である場合には不要です。
オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)

マイナポータルAPから、マイナンバーカードを読み取らせ→振込先口座を入力→振込先口座の確認書類をアップロード→申請の流れになります。

 

 

PCからの申請の場合は、マイナンバーカード読み取りに使用するICカードリーダライタもしくはスマホとBluetooth機能が必要になります。

スマホでの申請の場合は、NFC(スマホ裏面のいつも電子マネーを決済するところ)にマイナンバーカードをかざすだけで読み取れます。

アップロードする画像は、振込先口座確認書類(通帳もしくはキャッシュカードもしくはインターネットバンキング画面のスクショだけで、本人確認書類は不要です。

世帯主(受給権者)以外の家族の方がマイナンバーカードを持っていたとしても、世帯主(受給権者)本人がマイナンバーカードを所持していないとオンライン申請できません。

受付開始と申請期限

受付開始は、市区町村ごとに決定されます。
申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内になります。

2.子育て世帯への臨時特別給付金

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当を受給する世帯(0歳~中学生のいる世帯)に対し、臨時特別の給付金(一時金)が支給されます。

給付額

児童一人につき1万円です。
※2人いれば2万円、3人いれば3万円となります。

実施主体

令和2年3月31日時点での居住市町村になります。

申請方法

申請は必要ありません。

対象児童

児童手当の令和2年4月分の対象となる児童(3月分の対象となる児童含む)(約1480万人)になります。
※3月31日までに生まれた児童が対象です。

支給対象者

令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当の受給者になります。

支給時期

準備が整った市町村から、できるだけ速やかに開始します。

振込先

児童手当登録銀行口座等への振込になります。

 

1の特別定額給付金との最大の違いは、手続きが一切不要なところになります。
まずお住いの市区町村から、給付金の案内チラシ・希望しない場合の届出書の送付案内が届きます。
給付金(1人1万円)を受け取る方はそのまま待っておくだけです。
※1万円いらない方だけ届出書を送付することになります。

3.住居確保給付金(家賃支給)

元々ある制度(現行では離職・廃業から2年以内の方が対象)でしたが、コロナ感染拡大を受けて、休業等に伴う収入減少により、離職や廃業と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方々に対しても、一定期間家賃相当額を支給できるよう拡充されました。

支給対象者

離職・廃業後2年以内の者に加え、給与等を得る機会が個人の責に帰すべき理由、個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者になります。

支給期間

原則、3か月間になります。

ただし、求職活動等を誠実に行っている場合は3か月延長が2回まで可能(最長9か月まで)となります。

支給額

(東京都特別区の目安)単身世帯:53,700円、2人世帯:64,000円、3人世帯:69,800円になります。

各市町村における住宅扶助額が支給額の上限になります。

詳細は、各市区町村の自立相談支援機関までお問い合わせください。

支給要件

・収入要件:世帯収入合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12+家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)を超えないこと

※東京都特別区の目安→単身世帯13.8万円、2人世帯19.4万円、3人世帯24.1万円となります。

・資産要件:世帯の預貯金の合計額が、100万円を超えない額。

※東京都特別区の目安→単身世帯50.4万円、2人世帯78万円、3人世帯:100万円となります。

申請場所

各市町村の自立支援機関、相談窓口になります。

各市区町村の自立支援機関、相談窓口一覧

申請方法

この住宅確保給付金は、上記2つの給付金(特別定額給付金、子育て世代への臨時給付金)と違い、対象者が拡大しただけでコロナ前からあった制度です。
申請の流れや詳細は、厚労省から自治体への資料生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル(案) に書かれています。
今のところ、各自治体の自立支援機関のHPを確認しても、このマニュアル通りの流れしか書かれていません。
本人だけでなく同居している者の預金残高、〈入居住宅に関する状況通知書〉という書類に不動産管理会社の証明(記入)などが必要です。
申請が個人で完結しない面倒なものになっている以外にも、申請から支給までに約4週間かかります。

 

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まとめ

新型コロナ感染対策にともなう給付金まとめはいかがだったでしょうか。

まとめますと。

1.特別定額給付金→1人10万円
2.子育て世代への臨時給付金→児童1人につき1万円
3.住宅確保給付金→原則、3か月支給。(最長9か月)

となります。

1と2に関しては金額の問題はさておき一応の対策になっていると思いますが、3の住宅確保給付金に関してはイマイチ感があります。

対象者は拡大しても、申請方法や流れ自体がコロナ後も簡素化されていないことで、申請自体が気おくれしてしまう印象です。

緊急事態宣言が継続されるとなれば、休業が長引き、生活が困窮する方が増えていくと思います。

政府の次の一手が待たれます。

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