労災申請書の書き方を知っていますか。
会社が提出してくれるなら、自分で書く必要はありません。
パワハラによる精神疾患でなくても、会社は労災申請を拒む可能性があります。
労災申請書は、会社の協力がなくても自分で書いて提出することが可能です。
今回は、そんな会社の証明がない場合の労災申請書の記入方法を紹介します。
会社の証明がない時でも自分で労災申請書を書く方法
前回は、パワハラによる精神疾患で労災申請書をもらうまでの流れを紹介しました。
労災指定病院を受診し、その後労災申請する場合、必要な申請書は様式5号と様式8号になります。
初めての方はどこに記入したらいいのかわからないと思います。
労災申請書様式5号(病院、処方薬局用)記入例(記入箇所)
まず、様式5号(療養補償給付たる療養の給付請求書・業務災害用)から説明します。
様式5号は、病院と薬局に、それぞれ1枚ずつ提出します。
計2枚、必要になります。
様式5号の記入箇所は表だけです。※派遣の方は派遣元の証明が裏に必要です。
記入箇所としては、会社の証明欄以外、全てになります。
上記赤枠の会社の記入箇所以外、病院(薬局)名や住所なども全て自分で書いて、病院と薬局に提出してください。
病院と薬局に提出時、会社の記入箇所が空欄の理由を文書(メモ紙でも何でも良いですが口頭だけでなく文章)にして渡しておきます。
難しく考えることはありません。
例えば「会社に記入してくれるよう頼みましたが労災ではないと言われ記入してもらえませんでした」という、そのままの事実を書いておけば大丈夫です。
労災申請書様式5号(病院、処方薬局用)の流れ
様式5号の流れとしては以下のようになります。
1.(会社の証明欄以外すべて)自分で様式5号に記入する。
↓
2.病院と薬局にそれぞれ1枚ずつ提出する
↓
3.病院と薬局が労働基準監督署に提出。
以上のように、労災申請書様式5号に関しては病院と薬局に提出して終わりです。
様式5号は労災申請する時だけ、初回の1回だけ書くことになります。
労災申請書様式8号の記入例(記入箇所)
次に、労災申請書様式8号(休業補償給付支給請求書)の記入箇所について説明します。
様式8号には、別紙1として平均賃金算定内訳があります。
こちらは過去3か月分の給与を記入し、1日当たりの平均賃金を割り出すものになります。
別紙(平均賃金算定内訳)に関しては意外と会社が書いてくれたりします。
頼んでも書いてくれない場合は、給与明細を見ながら自分で記入していってください。
それでは一番大事な様式8号の説明をします。
様式8号(休業補償給付支給請求書)は、労災申請書のなかで一番大事な書類です。
様式8号は、表と裏に記入箇所があります。
まず、表から説明します。
こちらが様式8号の表になります。
自分で記入する箇所は、赤枠と緑枠以外になります。
銀行コードは記入しなくても大丈夫です。
赤枠は、会社記入欄になります。
緑枠は、病院記入欄になります。
次に、様式8号の裏になります。
×印の箇所は記入しなくて良いところになります。
パワハラを受けて精神疾患になった場合、負傷または発病の時刻は明確にわかりにくく記載に迷うところですが自分がこの時だと思う時刻を記入してください。
労災申請書様式8号の流れ
次に、様式8号(休業補償給付支給請求書)に記入したあとの流れを紹介します。
記入箇所のところで述べたように病院の証明が必要になります。
病院にもよりますが、すぐにその場で書いてもらえるものではありません。
最低1週間~2週間くらい時間がかかることもありますから、時間の余裕をもって提出してください。
病院からの証明をもらったあと労働基準監督署へ提出します。
流れとしては下記のようになります。
1.会社の証明欄と病院の証明欄以外、自分で様式8号に記入。
↓
2.病院に持っていき、病院の証明欄に記入を依頼。
※1週間~2週間かかる場合がある。
↓
3.病院の証明欄に記入してもらった後、労働基準監督署へ持っていく。
以上になります。
まとめ
今回は、会社の証明がない場合の労災申請書の書き方を紹介しました。
まとめますと。
・様式8号は、会社の証明欄と病院の証明欄以外すべて自分で書いた後、病院への証明欄に記入してもらい、労働基準監督署へ持っていきます。
・申請時に持っていく書類は、様式8号(休業補償給付支給請求書)と様式8号別紙1(平均賃金算定内訳)になります。
書類に不備がなければ、その場で受理されます。
その後(労災申請書の受付から)約2週間後くらいに、労働基準監督署から郵送物が届きます。
申立書と調査同意書に記入し、返送します。
このとき詳細にパワハラの実態を記した日記なども関連書類として同封します。
これで労働局が労災認定調査に動くという流れになります。
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