パワハラで精神疾患を発症し、休職していた後、休職期間満了がきたとします。
パワハラが横行する職場では働けないと思い、そのことを会社に告げれば、退職となります。
退職後は、会社から離職票が送られてきます。
休職後に退職した場合、離職票の離職理由は、2Dとなっている場合がほとんどだろうと思います。
2Dは、給付制限はありません(すぐに失業保険はもらえます)が、契約満了後に労働者側(自分)が契約更新の意思がなかった自己都合での退職理由になります。
パワハラにより退職した場合は、ただの自己都合ではない為、異議申し立てができます。
今回は、そんなパワハラで退職した時、離職票コードが2Dだった場合の対処法を紹介します。
パワハラで退職後、離職票が2Dだった場合の対処法
離職票が届くまでの時間は、会社によりけりです。
1か月くらいかかるところもあります。
離職票には1と2があります。
離職票2の右側に退職理由として、数字とアルファベットの組み合わせが書かれてあり、レ点チェックが入っています。
まず、はじめに離職票について、順を追って紹介していきます。
離職票ー1とは
離職票1で、あらかじめ記入するところは、一番下の振込口座だけになります。
マイナンバーの個人番号は、ハローワークでの受付時に、職員の前で記入します。
ハローワークに行く際に、持参するものは、マイナンバーカード(※マイナンバーカードを持っていない場合は、通知カードと身分証明書)と、口座を証明する通帳かキャッシュカードになります。
離職票1に関しては、失業保険を受ける段取りのような感じです。
特に注意する箇所はありません。
離職票-2とは
パワハラで休職後、退職した場合、離職票ー2の退職理由が大事になってきます。
離職票2の左側には、勤務期間と給与などが掲載されています。
勤務期間が長い方は、2枚つづりになっていますが、2枚目は特に気にする必要はありません。
離職票2の一枚目の右側を見てください。
退職理由が2Dの場合
退職理由のコードがあり、レ点が入っていると思います。
休職後、退職した場合、大体、2Dとなっています。
2Dという退職理由は、どういう意味でしょうか??
2Dは、病気やケガで休職期間が終了した場合、派遣や契約社員など契約期間がある労働者が期間満了した場合、自己都合で更新しなかったという意味になります。
もしパワハラで精神疾患を発症した場合、たとえ休職期間満了後、自分の意思で退職したとしても、自己都合に該当するのでしょうか??
しかも、パワハラで労災申請している場合、労災認定までには半年以上かかります。
まだ労災認定されていない場合でも、自分の気持ちとしては、単なる自己都合ではなく、会社のパワハラが原因です。
会社都合の範囲になるような退職理由を希望すると思います。
2Dの場合は、給付制限はなく、すぐに失業保険がもらえますが、自己都合扱いとなり、給付日数や国民健康保険の優遇制度などが不利になります。
※上記の7に基本手当の給付日数という項目がありますから、参考にしてください。2Dの場合は、定年・契約期間満了や自己都合退職の方に該当します。
退職理由に納得いかない場合は、ハローワークで異議申し立てができます。
退職理由2Dの時の異議申し立て
異議申し立ては、離職票1と2を持って、ハローワークで失業保険の手続きに行った時にできます。
ハローワークに行くと、求職申込の手続きをして、次に失業保険の手続きにいきます。
求職申込の手続きは、ハローワーク内の端末でも出来ますが、ハローワークに行く前に、事前にハローワークインターネットサービスでもできます。
求職申し込み後、失業保険の手続き窓口に案内されます。
そこで、職員さんに、退職理由について、異議申し立てがあることを告げます。
すると、異議申立書をもらえます。
そこにパワハラの内容を記載し、会社に原因があることを書き込みます。
このあと、異議申し立て書の内容(労働者の主張)に間違いがないかを、会社に問い合わせます。
パワハラによる退職の場合、3Aもしくは3Cに該当する可能性があります。
最初の説明会までに審査結果が出ない場合もありますが、2Dの場合、給付制限がない為、異議申し立てをしても、審査結果を待たずに、すぐに失業保険がもらえます。
失業保険をもらっている間に、審査結果がでて、その後、給付日数が伸びるか、やはり2Dのままかどちらかになります。
退職理由2Dのとき異議申し立てをするメリット
そもそも2Dという退職理由に納得がいかないから、異議申し立てをするのですが、理由は、それだけではありません。
2Dという自己都合から、会社都合もしくは正当な理由のある自己都合に変わることで2つのメリットがあります。
まず、退職理由により給付日数が伸びる可能性があります。
もう一つ、地方自治体により国保税の減免対象に影響があります。
たとえ3A(会社都合)に該当しない場合でも、2D(契約満了に伴う自己都合)から3C(正当な理由のある自己都合)になれば、国保税の減免措置があります。
※ちなみに、離職票の退職理由のアルファベットは、雇用保険受給者証では、A→1、B→2、C→3、D→4のように対応しています。
2Dのままですと、国保税の減免措置対象からはずれる地方自治体もあります。
休職後の失業保険申請時には診断書が必要
休職時にも、診断書をもらい、会社に提出しただろうと思います。
その時は、働けないという診断書です。
今度は逆の診断書が必要になってきます。
休職後に退職し、ハローワークで失業保険の手続きをする場合、働けるという診断書が必要になります。
異議申立書と一緒に、傷病診断書という書式を受け取り、病院に書いてもらう必要があります。
診断書は、病院によりけりですが、2週間前後かかる場合がありますから、早めに病院に持っていった方がいいでしょう。
まとめ
今回は、離職票の退職理由が2Dだった場合の対処法を紹介しました。
退職理由により、給付日数や国保税が変わってきますから、退職理由に不服がある時は、異議申し立てができます。
異議申立書と傷病診断書は、離職票を持って最初にハローワークに行ったときに定まった書式をもらえます。
実感としては、傷病診断書に関しては慣れているようですが、退職理由の異議申し立てに関しては、ハローワークの職員でも、あまり慣れていない方が多いようでした。
戸惑う職員さんが、係長みたいな人に相談している様子もありました。
2Dだから、給付制限がない(すぐに失業保険がもらえる)からと、そのままでいいと思う方もいるでしょうが、2Dはあくまで自己都合ですから、給付日数や国保税の減免に不利益になることがあります。
異議申し立てをすることでデメリットはありませんが、もし変更されればメリットはあります。
是非、参考にしてみてください。