まずはじめに、このページにたどり着いた方は、パワハラによる精神疾患で労災申請しようと思っている方だろうと思います。
なおかつ、会社側が協力してくれないから、「自分でする」という決意を持っている方であろうと想像します。
そんな方の為に、経験者が語る労災申請するまでの手順と流れを紹介します。
パワハラによる精神疾患・自分で労災申請する手順と流れ
パワハラによる精神疾患の場合、労災認定まで時間がかかる(半年くらいかかる)かもしれないということで、申請自体を諦めている方は多いと思います。
しかし、自分自身がパワハラによるストレスで精神疾患になったと思っているなら、周囲の声に惑わされず、迷わず労災申請するのが本来の制度としての筋です。
申請後、認定するかどうかは、労働基準監督署の調査によって決まります。
パワハラによる精神疾患を労災申請する理由
現時点では、パワハラによる労災認定は、かなりハードルの高いものになっているのが現状です。
パワハラ防止法施行により、今後、どうなるかもまだ未知数です。
労災認定割合が低いとしても、パワハラによる職場のストレスが原因で精神疾患になったのなら、それは紛れもなく業務上の災害(病気)です。
業務上の災害(病気)なら、労災申請はできますし、むしろ労災申請することが法律的には正しく真っ当な筋になります。
本来あってはならないことですが、精神疾患にかかわらず、明らかに労災であるケガや事故の場合でも、会社は労災申請自体を拒否する傾向にあります。
ましてや精神疾患という目に見えないものであるなら、なおさら協力しないだろうと思います。
もともと、労災申請は、労働者の権利であり、労働者自らがやることです。
労災申請は、会社の協力がなくてもできるようになっています。
労災にあたるかあたらないかの判断は、労働基準監督署がやってくれます。
労災にあたらないという判断を、会社がやること自体、おかしな話なのです。
自分で労災申請をする手順と流れ
それでは、会社の協力がなくても、自分一人で労災申請をする手順と流れを紹介します。
1.労災指定病院を受診する
まだ精神疾患の診断をもらっていない方は、まず労災指定病院の精神科を受診してください。
労災指定病院でなくても診断自体はOKなのですが、いざ申請書を提出する段階で、楽になります。
最寄りの労災指定病院に関しては、厚生労働省のサイトから検索してください。
パワハラにより精神疾患をわずらった方は、真面目な方が多いと思います。
パワハラ上司の言葉を受けて「ただ自分が怠けている」とか「我慢が足りない」とか思いがちです。
そのような心ない言葉を信じ、自分が精神疾患かどうかわからない方もいることでしょう。
しかし、もうすでに、あなたは精神疾患を発症しています。
職場のパワハラが原因で会社に行けなくなった段階で、精神疾患をわずらっています。
精神疾患というのは、社会病とも呼ばれています。
精神疾患であるかどうかの基準は、社会生活を営めなくなるかどうか、そのことで日常生活がままならず自分自身が困っている状況、そのような段階で精神科を受診した時点で、何らかの精神疾患に該当します。
2.会社に労災申請を依頼する
診断書をもらった後は、会社に労災申請することを告げてください。
会社がパワハラを認めていない場合でも、プロセスとして必要な流れになります。
労災申請書を労働基準監督署や病院に提出する段階で、会社証明欄無記入の理由が必要になってきます。
できるなら書面(またはメール)といった文章で、会社が証明しない理由をもらっておいてください。
※ただ「勝手にしろ」という会社がほとんどでしょうから、「会社の証明欄への記入を求めたが拒否された」という事実を、あなた自身が文面に書いて申請書提出の際、添付すればOKです。
3.会社所在地の労働基準監督署へ行く
次に、自分の勤めている会社所在地を管轄する労働基準監督署へ行きます。
注意点としては、自分の住所ではなく、会社の住所を管轄する労働基準監督署に行くことです。
厚生労働省HPの労働基準監督署一覧を参考にしてください。
自分の会社を管轄する労働基準監督署が分からない場合は、Googleの検索窓に【労働基準監督署 管轄 (会社所在地の)県名】を入力して調べてください。
各都道府県の労働局のホームページが出てきます。
※県内の詳細な住所区分が書かれています。
4.労働基準監督署で労災申請書をもらう
管轄の労働基準監督署で労災申請書をもらいます。
この時、ハッキリ、キッパリ、労災申請することを宣言してください。
生活保護申請と同じですが、申請は誰でもできるのに、基本的に役所は申請の前に考えさせ、無駄な業務を減らそうとします。
優柔不断なまま労働基準監督署へ行ったなら、
「認定は半年くらいかかりますよ」
「パワハラの認定は難しいですよ」
「傷病手当金ならすぐに貰えますよ」
などと言われ、相談して、ただ帰ることになります。
大事なことは、ただ相談に来たのではなく、労災申請する為に申請書をもらいに来たことをはっきり伝えることになります。
その後、担当官の求めに応じて、具体的なパワハラ内容を相談しつつ、申請書の書き方を教わる流れになります。
この時、紙のパンフレットを3点もらうと思います。
インターネットでもダウンロードできます。
あとは、パンフレットを見ながら申請書に記入し、再度、管轄の労働基準監督署に行って提出すれば申請は終わりです。
まとめ
パワハラで精神疾患⁉会社が協力してくれない時、自分で労災申請する手順と流れはいかがだったでしょうか。
労災の休業補償金と似て非なるものに、社会保険から出る傷病手当金があります。
会社も役所もネット記事も、よくあるのは「労災認定は難しいし、時間がかかるから」という理由で、ひとまず業務外の病気として社会保険の傷病手当金受給をすすめてくるパターンです。
労災は業務上、社会保険は業務外というキッチリとした線引きがあります。
ですから、傷病手当金を受け取れば、業務外の病気であることを認めたのと同じことになります。
パワハラで精神疾患になったことが自分自身の気持ちであり、会社を敵に回しても労災認定をしてもらうつもりなら、、傷病手当金は受け取らない方が無難です。
個人的な印象ですが、実際、傷病手当金を受け取らないという選択は、精神疾患という目に見えない病に関しては、労災認定に大きな影響を与えるだろうと思います。
※追記:労災申請から9か月後、不支給となりました。