会社勤めをしている時は、社会保険と厚生年金に加入しており毎月の給料から天引きされています。
しかし、何らかの事情で、退職・失業する時が誰にでもあります。
会社を辞めた後は国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
退職した後、ほとんどの方は失業保険のみで収入が途絶えますから、お金に不自由し保険料の支払いもままならない状態になることでしょう。
そのような方に、失業後、国民健康保険料と国民年金料の支払いが減免(減額と免除)される場合があります。
今回は、そんな失業後の国民健康保険と国民年金への加入方法と減免制度について紹介したいと思います。
退職・失業後の国民健康保険と国民年金への加入方法と減免制度
退職した場合、理由を問わず勤めていた会社から「健康保険・厚生年金保険・資格喪失連絡票」という書類が届くと思います。
国民健康保険と国民年金への加入に関しては、「健康保険・厚生年金保険・資格喪失連絡票」さえあれば可能です。
離職票も同時に届いている場合は、離職票も持って市役所に行くと国民年金料の免除申請が同時に出来ます。
離職票が届くのが遅くなる場合は、まずは「健康保険・厚生年金保険・資格喪失連絡票」だけを持って市役所で国民健康保険と国民年金へ加入します。
大まかな流れとしては以下のようになります。
1.「健康保険・厚生年金保険・資格喪失連絡票」が届く。
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2.市役所の国民健康保険課へ行く。
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3.市役所の国民年金課へ行く。※離職票がある場合は、ハローワークの手続きの前に国民年金課で免除申請します。
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4.離職票が届く。
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5.市役所の国民年金課に国民年金の免除申請に行く。
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6.ハローワークで失業保険の手続きをし、雇用保険受給資格者証をもらう。
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7.(非自発的失業者の場合)市役所の国民健康保険課へ減額申請に行く。
それぞれ順をおって紹介していきます。
健康保険・厚生年金保険・資格喪失連絡票
退職後、勤めていた会社から自宅に「健康保険・厚生年金保険・資格喪失連絡票」が届きます。
会社により時差はあるかもしれませんが、大体、1週間ほどで届くと思います。
その書面をもって、お住いの市役所の国民健康保険課へ行きます。
国民健康保険加入の手続き
お住いの市役所の国民健康保険課で「健康保険・厚生年金保険・資格喪失連絡票」を見せ、国民健康保険に加入することを伝えます。
持参するものとしては「健康保険・厚生年金保険・資格喪失連絡票」と身分証明書(運転免許証かマイナンバーカード)になります。
国民健康保険加入の書類に氏名や住所などを記入し終わりです。
待ち時間を除くと所要時間は5分くらいになります。
その後、国民年金課へ行きます。
自治体によってまちまちだろうと思いますが、国民健康保険証は国民年金課で手続した後、また国民健康保険課へ行きすぐに受け取れます。
※実際、保険証を受け取るまでに30分かからない感じで、あっという間でした。
国民年金への加入手続き
国民年金課へも「健康保険・厚生年金保険・資格喪失連絡票」をもって行きます。※国民健康保険課に原本を渡した後コピーしてくれます。
持参するものとしては、年金手帳と身分証明書(運転免許証かマイナンバーカード)と印鑑になります。※マイナンバーカードを身分証明書に使用した場合は印鑑は不要と言われました。
必要書類に氏名と住所など記入し、すぐに終わります。
この時離職票があれば、その場で国民年金料の免除申請が出来ます。
まだ離職票が自宅に届いていない場合は、また後日手続することになりますが、注意点としては年金の免除は離職票だけで大丈夫な点です。
先に離職票を持ってハローワークで失業保険の手続きをしてしまうと、雇用保険受給資格者証発行までに2週間程度かかる場合があります。
ここは大事な点ですから、もう一度書いておきます。
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2.その後ハローワークで失業保険の手続きをし、雇用保険受給資格者証をもらいます。
年金免除に関しては、一応、審査があります。※とはいっても失業した場合は、自己都合・会社都合とわず基本的には免除されます。
その間、国民年金料の振込用紙が届きますが、免除申請をしている場合は支払わずに審査結果を待っておいてください。もし間違って支払った場合は免除申請の審査通過後支払った年金料は戻されますが、また手続きが必要になりますから二度手間になります。
国民健康保険の軽減方法
国民健康保険料は失業しただけでは減額されません。
国民健康保険料の軽減には条件があります。
それは、離職理由が非自発的失業者であるか否かになります。
その為、国民健康保険料の減額を申請する場合は国民年金の場合と少し違ってきます。
国民年金の免除申請をした後、離職票を持ってハローワークへ行き雇用保険受給資格者証をもらった後に申請する流れになります。
雇用保険受給資格者証には離職理由が数字で記載されます。
この離職理由の数字が『11.12.21.22.31.32.23.33.34』の場合、国民健康保険料が軽減されることになっています。地方自治体により24を含めるところもあります。※ご自身の住所を管轄する国保課へ問い合わせしてみてください。
※ちなみに離職票の退職理由のアルファベットは、雇用保険受給者証では「A→1、B→2、C→3、D→4」のように対応しています。
まとめ
今回は、退職・失業後の国民健康保険と国民年金加入方法と減免制度について紹介しました。
まとめますと。
2.国民健康保険課と国民年金課に行く。
3.離職票が届いた後、まず国民年金課へ行き免除申請をする。
4.ハローワークで失業保険の手続きをし、雇用保険受給資格者証を発行してもらう。
5.非自発的失業者の場合、雇用保険受給資格者証の離職理由の数字:11.12.21.22.31.32.23.33.34(※24を含む自治体あり)、国民健康保険料の減額申請ができる。
以上になります。
退職・失業された方は、是非、参考にしてください。