労災申請して9か月後、ようやく決定通知が来ました。
結果は、不支給でした。
精神疾患での労災認定は難しいことは知っていました。
ある程度予想はしていましたが悔しい限りです。
今回は、そんな精神疾患での労災申請から不支給決定までの流れを紹介したいと思います。
精神疾患で労災申請、9か月後に不支給決定通知が届いた件
それでは不支給決定までの流れを順をおって紹介していきます。
労災申請までの経緯
パワハラによる精神疾患をわずらい労災申請した次第です。
まずは会社のハラスメント相談室に内部通報しました。
しかし、何の解決にもならず最後の手段として労災申請した次第です。
そして待つこと9か月、ようやく結論が出ました。
結果は不支給でした…。
労災不支給決定までの流れ
不支給通知が届くまでの9か月間、1度だけ労働局の担当官と会いました。
労災申請してから3か月後くらいの時です。
はじめて労働局の担当官から電話があり、その後、最寄りの労働基準監督署で事情聴取のようなものを受けます。
申請書に書いた内容の確認になります。
その後、2か月程度かけて会社のパワハラ上司などにも事情聴取をしたとのことです。
はじめての事情聴取から毎月1回、労働局の担当官から電話があり現在の進捗状況を教えてくれました。
そして最終的には不支給となりました。
労災不支給通知が届く
最後の労働局・担当官からの電話で「すべての関係者からの事情聴取が終わりました。これからまとめに入ります」と言われました。
その電話から2か月後、不支給通知が届きました。
不支給通知は郵送で自分が労災申請をした会社所在地の労働基準監督署の封筒に入れられて届きます。
中には3枚の紙が入っています。
1枚は、労働者災害補償保険 療養・休養補償給付等になります。
支給決定の部分に2重線を引かれています。
次の1枚は、労働者災害補償保険 療養補償給付等になります。
こちらは不支給決定通知と書かれています。
最後の1枚は、通知書の見方(説明書)になります。
上記、労災不支給決定通知書は書留で届きました。
郵便局員からの手渡しでサインをするタイプです。
不支給通知書を受け取った後、1時間後くらいに労働局の担当官から電話がかかりました。
以下のようなやり取りがありました。
担当官「届きましたか?」
わたし「はい。不支給ですね」
担当官「不服があれば3か月以内に申請すれば再審査もできます」
わたし「不服というか何で不支給になったのか知りたいのですが」
担当官「それならば、開示請求もできます。担当部署にまわします」
このようなやり取りのあと、開示請求の窓口へ繋がります。
開示請求するかどうかは自由になります。
もう1度、労災の審査請求をする場合は、必ずもらっておいた方がいいでしょう。
まとめ
今回は、労災不支給通知書が届くまでの流れを紹介しました。
不支給になった要因は、一体、何なのでしょうか?
以前にも書きましたが、パワハラ防止法はほぼ機能していないように思います。
そもそもパワハラ認定基準があいまいで、パワハラ上司が「業務の一環で」「悪意はない」といえばそれで終わるような法律になっています。関係者にしろ同じです。会社に残っている限り会社や上司を守ろうと思いパワハラなどないと嘘を言う可能性大です。さらに今年はコロナの影響もあり、パワハラ防止法が施行されたことも報道されておらず影が薄くなってしまいました。世論の後押しがないと行政の動きも鈍いように感じました。労働局の担当官も「コロナが」とか「コロナで」と言い訳をする始末です。
最後になりますが大事なことですから書いておきます。
しかし、労災申請してから9か月も待たされた挙句に不支給です。
これだから、ほとんどの人が業務上のパワハラによる精神疾患であっても、業務外と虚偽の報告をして社会保険の休業補償を受けることになるのでしょう。
精神疾患による労災には制度上の不備があり法律的に機能していないように思います。ただパワハラ上司含め数名の関係者に事情聴取をしてくれたそうなので、そこだけは感謝します。
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